2007-04-24 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
機構が行う資金措置に対しては、共有船の機構持ち分の使用料として、元金均等割賦弁済方法により計算した元金及び利息に相当する金額、船舶使用料ですが、これを共有期間を通じて事業者が払い、機構が分担した建造費用を弁済します。最終的に共有船は、共有期間満了時に機構持ち分の残存簿価を事業者が機構から買い取ることにより、一〇〇%事業者の所有船となります。
機構が行う資金措置に対しては、共有船の機構持ち分の使用料として、元金均等割賦弁済方法により計算した元金及び利息に相当する金額、船舶使用料ですが、これを共有期間を通じて事業者が払い、機構が分担した建造費用を弁済します。最終的に共有船は、共有期間満了時に機構持ち分の残存簿価を事業者が機構から買い取ることにより、一〇〇%事業者の所有船となります。
国会に参考人として出席した、総理の地元の湘南信用金庫の理事長は、ある大手銀行は、割賦弁済を一時決済に切りかえろ、承諾しなければRCC送りにするとおどかす、月末に手形の決済をするため銀行に送金したら融資の返済に充てられ、不渡りを出したため、無理やり破綻させられたと、生々しい実態を話されました。
新しくできました大きな銀行でありますが、割賦弁済をいきなり期日一時決済に変更し、承知をしなければRCC行きだ、こういうことで、貸し渋りどころの騒ぎじゃありませんで、貸しはがしというのが多数見受けられるようになっております。それから、都市銀行等の統合、合併によりまして、複数取引をしている中小企業が選別に遭いまして資金調達困難に陥っているということは、皆さんも御承知のとおりだと思います。
○八木橋政府委員 まず最初に、チッソが患者に対する補償金を熊本県を通ずる県債として転貸債を受けて資金融通を受けた、熊本県が発行したチッソ県債は、平成四年度までで五百五十八億五千六百万、もう一つ、あそこで埋立事業をやっておりますが、いわゆるヘドロ県債と申しておりますが、熊本県が一括して公共事業を行い、それを割賦弁済でチッソが支払うべき金額、その和が、年々ございますが、その分が同じく平成四年度までで二百九十七億二千三百万
例えば農機具を買いましても、ミカンの出荷をして入った代金から割賦弁済をしていくというのが大抵の農家でございまして、出荷できないと弁済金が払えない、こういう状況ですので、ぜひ据置期間を長く延ばしてもらいたい、こう思いますが、この点はその可能性はございますか。
したがって、長年にわたっての割賦弁済と申しますか、さような方法の方が実現の可能性が強いということで、これは一つの知恵ということになるのかもしれませんが、調停に持ち込まれて、その結果がうまくいっているということに相なっておると思うのであります。
それから、さらに譲渡にいたしました場合に割賦弁済というような形が行なわれるわけでございますが、それに従いましてその施設の私鉄の担保力というものが増大をすることによりまして、たとえば他の債権の担保に供することも可能となるということになりますので、私鉄みずからの行なう整備というものが非常に促進をされるというようなこともございますので、その他税法の問題もございまして、やはり譲渡にしたほうが鉄道建設公団にとっても
それからさらに、割賦弁済が行なわれるに従いまして、そして私鉄の担保力が増大するということによりまして、さらに他の債権の担保に供するというようなことも可能になるわけでございますから、私鉄みずから行なう整備というものがそういったようなもので促進されようというようなこと、あるいは現在私鉄についてございますところの税法上の措置というようなものの処理が非常に容易じゃないかというようなことで、いろいろな各般の面
たとえば弁済期はまだきていないけれども、しかしいますぐに支払いが非常にむずかしいというふうな企業に対しましては、支払いの猶予をやるとか、あるいはまた割賦弁済いたしております場合には、弁済額につきまして減額措置をとっていく、好況になってからさらにそれに積み増しをしていただくとかいう弾力的措置をとるように十分配慮をするよう三機関に対しても指示をいたしたところでございます。
さらにそれでも機械の購入にも足りないという点につきましては、機械貸与事業というのをやっておりまして、五年間に割賦弁済するというふうなことで機械の使用を可能なようにするというふうな事業も、すでに二十八都道府県においてやっております。それに対して国が助成しているわけでございまして、そういった金融上の小規模事業者に対する配慮も、先生御指摘の小規模事業に対する配慮ということになるかと思います。
ところがその後、貸し付けいたしましてからの償還状況を申し上げますと、約定のとおり、第一回の割賦弁済は昭和四十三年十一月に行なわれましたが、それまでは順調に年賦で弁済があったわけでございますが、昭和四十三年十二月十八日に、東京地方裁判所に対して松尾鉱山が会社更生法に基づく更生手続開始の申し立てを行ないましたので、その後の償還に支障を来たしているわけでございます。
そこで今回の答申は、いろいろな意味でそれらのコストの多くかかる状況というものに対しまして、あるいは安定補給金を交付する、あるいは再建交付金の交付によって金利を下げ、カットし、かつ資金繰りに困っておる状況のときに遠慮なく返済期が参るというのを十五年の割賦弁済に繰り延べすることによって資金繰りをつけてやろう。融資につきましても、合理化事業団の無利子融資で金利負担から免除さしてやろう。
○田中(武)小委員 割賦販売にも千差万別あろうと思うのですけれども、相当高価なもの、あるいは相当長期にわたって代金を割賦弁済する場合等には、単なる口約束では困る、そこで書面による契約ということを要件とするのがいいのではなかろうか。
もう一つは、ただいまお述べになりましたような、最初に建物を作りまして、三分の一程度の額を即金で頭金として取りまして、自余の残額につきましては割賦弁済していくというような方法と、二通りございます。
○説明員(庄野五一郎君) 履行延期をいたします場合には、政府資金は割賦弁済になっておりますから、履行期の来た分と、今まで履行期が来て延滞した分、これが中心になるわけでございます。開拓に限りましては、将来の営農の状況から見まして、将来も履行期の来る分も非常に償還困難だ、こういった場合には、当然履行期の来る分も含めまして履行延期ができるように処理いたしております。
○説明員(市瀬泰藏君) この物納財産の売り払いは、先ほど申しましたように、売り払いないし貸付が容易にできるようにという線で、延納ないし割賦弁済ということを認めておりますので、実際の収入額と、それから契約額とは違いますが、ただいま正確な数字を持っておりませんけれども、昭和三十年度の契約ベースにおきまして八億円ぐらい、それから歳入金として収納しました分が五億円程度、こうなっております。
これも本年の三月あたりですと、その預金と貸出しの差額が四十数億あつたわけでありますが、先ほど申上げました事情で、大体二十六億円程度、それを日歩一銭六厘、一年間据置き、その後十二カ月間に割賦弁済といつたことで、一年十一ヶ月目に全部返済というようなことで、引続き二十六億円は当行に残つております。
○三浦辰雄君 まあその辺だろうとは思うけれども、それならばお伺いしたいのですけれども、この長期に亘るものを、普通であれば割賦弁済で行くという形がとれるものを、そうじやなくて、その一般の方式によらないで償還の契約をする場合、一体それは条件が恐らく違うんだと思うんですが、その条件はどういうふうに違うのですか。
もう一つは、零細金融というふうな特殊金融部門、特に少額な金融で割賦弁済することを適当とするようなものにつきましては、国民金融公庫的なものを中心に扱つて行くという方が適当ではないかと思うのであります。特に不動産金融、動産担保金融、中小金融の問題につきましては、これはどういう形で持つて行くのがいいのか。
これも代位弁済いたしましてから、あとで信用保証協会と債務者の間で割賦弁済その他の方法によつて回収をいたしておるようでありまするが、大体そういうふうな危険を出しておる、こういうふうな状況でございます。この信用保証協会は、今申し上げましたような全額で動いておりまして、保証残高が百二十数億ということになりますると、相当多くの中小企業の金融に役立つておる。